日本銃砲史学会会則

総 則

第1条

本会は、「日本銃砲史学会」と称する。

第2条

本会の事務所は、日本銃砲史学会事務局長宅(会計住所)に置く。

第3条

本会は、火器の発達史ならびに火器に関連した歴史を研究することを目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

1.研究会、講演会等の開催。

2.専門部会の設置。

3.内外における研究業績および情報の交換。

4.機関誌、会員名簿、その他の出版物の編集および刊行。

5.その他、本会の目的達成に必要な事業。

会 員

第5条

本会の会員は、第3条の目的に賛同する研究者であって、下記の定める者を言い、会員の推薦により理事会の承認した者とする。

・正会員:正規の会費を納入した者。

・準会員:所属団体が弊会会員となっており、希望する者。

・学生会員:学生であり、希望する者。

第6条

外国人の会員は、前条に準ずる。

第7条

会員は、別に定める会費規定による会費を納入しなければならない。なお、連続して3年間会費未納の場合、会員から連絡がなくても本会を退会したものとみなす。

第8条

会員は、本会の営む事業に参加することができ、また本会の編集刊行する出版物について優先的配布を受けることができる。

役 員

第9条

1.本会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 2名

理事長 1名

常務理事 若干名

理事 若干名(会長、副会長、理事長、事務局長を含む)

監事 2名

委員 若干名

事務局長 1名

2.会長は、本会を代表して会務を総理する。

3.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。

4.理事長は、会長を補佐し、会務を掌理する。

5.常務理事ならびに理事は、会務を執行する。

6.監事は、会計ならびに会務を監査する。

7.委員は、会務を補佐する。理事会ならびに常務理事会に出席して、意見を述べることができる。

8.事務局長は、本会の事務を処理する。

第10条

役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。

第11条

会長、副会長は、理事会の推薦にもとづき、総会において推薦する。

第12条

理事、監事は、総会において選出し、会長これを任命する。前項のほか、会長は3名以内の理事を任命することができる。

第13条

理事長ならびに常務理事は、理事の互選により選出する。

第14条

委員ならびに事務局長は、常務理事会にはかって会長が委嘱する。事務局長は、就任と同時に理事となる。

第15条

本会に顧問ならびに参与を置くことができる。顧問、参与は、常務理事会の推薦により会長が委嘱する。

会 議

第16条

本会の会議は、総会、理事会、常務理事会の3種とする。各会議は出席人員をもって構成し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、同一議事について再度召集したときはこの限りではない。可否同数の場合は議長の裁決による。各会議の委任を認め、かつ書面による回答はこれを有効とする。

第17条

総会は会長が召集し、年1回これを開く。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。総会においては次の事項を行う。

1.役員の選出。

2.会務の報告。

3.予算、決算の承認。

4.会則の変更。

5.その他重要事項。

第18条

理事会は理事長これを召集し、次の事項を行う。

1.予算、決算に関する事項。

2.本会の事業に関する事項。

3.その他必要な事項。

第19条

常務理事会は、理事長これを召集し、常務を執行する。

会 計

第20条

本会の経費は会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれを充てる。

第21条

本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

 

附 則

本会の設立は、昭和38年2月2日とする。

本会則は、平成29年6月10日から執行する。